POINT 1
医療費控除とは、所得控除を受けることができる制度です。
1年間に支払った医療費の合計が10万円(年間の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合申告でき、申告すると税金の一部が戻ってきます。この医療費には、医師が必要と認めた紙おむつの購入費用も対象となります。POINT 2
医療費控除の対象者は?
下記の条件にすべて該当する人が使用する紙おむつの購入代金は、医療費控除の対象です。
-
医療費の合計が
年間10万円以上の方 -
医師により、
おむつを使う必要が
あると認められる方 -
本人または
その家族が
納税している方
POINT 3
医療費控除を受けるには?
- 10万円(年間の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)以上分の医療費・医療費控除に関する明細書を提出する必要があります。確定申告の際(毎年2月16日~3月15日)に、おむつ使用証明書と医療費控除に関する明細書を添えて税務署に申告します。
- 平成29年(2017年)分の確定申告から、医療費控除の際に領収書の提出が原則不要になりましたが、医療費の領収書は5年間の保管が義務付けられています。
- 医師に相談して「おむつ使用証明書」を発行してもらいましょう。
- 介護保険の要介護認定を受けている方は、2年目以降の確定申告では「おむつ使用証明書」の代わりに、「主治医意見書の内容を市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用できる場合があります。
POINT 4
医療費控除の計算式
- 医療費控除額
- =
- 一年間の医療費
- -
- 保険などの補填金額
- -
- 総所得金額×5%もしくは10万円
POINT 5
医療費控除適用期間について
「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期が、医師が治療に必要と認めて紙おむつを購入・使用を開始した日となります。
この場合は、4月1日以降に購入・使用した紙おむつ代金も含め、終期までの紙おむつ代金はすべて医療費控除の対象になります。
- 詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。